2020年2月定例会では、予算特別委員会で質問をさせていただきました。
2020.3.18「保育所等における新型コロナウイルス感染症対策について」
▶後藤香織
民主県政クラブ県議団の後藤香織です。今日もこの後がまだたくさんありますので、要点を絞って短く質問させていただきます。それでは「保育所等における新型コロナウイルス感染症対策について」質問します。
みなさまご存じの通り、世界各地で新型コロナウイルスが猛威をふるっています。昨日3月17日、福岡市で3例目、福岡県では4例目となる患者が確認されました。
こうした中、福岡県では国からの要請を受け、3月2日より学校が一斉休業になっているところもありますがしかし、放課後児童クラブいわゆる学童保育や保育所等は開所しているところが多いのではないかと思います。
①そこで、まずはじめに、県内市町村の保育所等の開所状況についてお伺いします。
▶福祉労働部・子育て支援課
市町村に確認したところ、3月16日現在、すべての保育所等が開所されております。
▶後藤香織
県内すべての保育所が開所をしているとのことでした。
しかし、全国でも、保育園児や保育士の感染が明らかになっています。
②そこで、本県では、保育所等で、保育士、園児、その保護者が感染した場合、どのような措置がとられるのか、お伺いします。
▶福祉労働部・子育て支援課
保育所等において、保育士や園児に新型コロナウイルスの感染が確認された場合につきましては、市町村は、国からの指導を踏まえ、県と十分に相談の上、臨時休園の規模及び期間について速やかに判断することとなっております。
また、保護者が感染し、園児が濃厚接触者となった場合には、市町村は、濃厚接触をした日から起算して2週間、当該園児の登園を避けるよう要請することとなっております。
▶後藤香織
どのような措置が取られるかについてはわかりました。
本県では、今のところそういった感染の事例はないものの、保育士のみなさんは感染のリスクと闘いながら、子どもたち、保護者のために頑張ってくれています。
しかし、マスクや消毒液の不足、人手不足も含め、園の運営は大変な状態であるとお聞きしました。
③そこで、保育所等に対してどういった感染防止対策が行われたのか、また今後行われる予定か、お聞きします。
▶福祉労働部・子育て支援課
保育所等における感染症防止対策につきましては、まず国の感染症対策ガイドラインを踏まえ、マスク着用や手洗いなどの基本的な予防対策を徹底するよう、市町村を通じて周知しております。
また、国からの指導により、職員に37.5度以上の発熱や呼吸器症状がある場合には、当該職員は出勤を行わないこととされております。園児に同様の症状が求められる場合には、当該園児の利用を断ることとされております。
今後、国の緊急対応策を踏まえて創設された感染症防止対策に係る支援制度を活用して、認可保育所については市町村が、届出保育施設については県が、マスクや消毒液の調達等による感染防止の取組みを行うこととしております。
▶後藤香織
マスクや消毒液は調達に努力しているとのことで、安心しました。ぜひよろしくお願いします。
では最後に、保育所入所決定者の育休延長時の対応についてお伺いします。私は4月から保育所の入所が決まっているという方から
「保育所に行き始めたら、子どもが新型コロナウイルス感染症にかからないか心配。落ち着くまで育休を延長したいと考えているが、育休を延長すると入園取り消しとなってしまう。」という不安の声を聞きました。
制度上では、子どもが認可保育園に入る月に育休から復帰して働き始めなければいけません。つまり、4月に入所の場合は4月中の復帰が原則です。復帰が翌月以降になると入園取り消しとなるというしくみです。
今後万が一、保育所等で感染が起きた場合、登園の自粛要請がでた場合も、保護者は育休を延長することになり、入園取り消しとなることも考えられます。
④そこで、お尋ねします。国は3月6日付で「4月に育休からの復帰を予定していた方々が育休を一時的に延長したとしても、機械的に利用調整をするのではなく、柔軟な取扱いとする」よう、各自治体に事務連絡があったとのことですが、本県における取扱いはどのようになっているのでしょうか、お尋ねします。
▶福祉労働部・子育て支援課
市町村は、小学校の休校に伴い保育士が不足し、やむを得ない場合に、その判断によって、保護者に対し保育所等への登園自粛を要請することができるとされています。
この場合、一時的な育休の延長は保護者の都合によるものとはいえませんので、国の事務連絡を踏まえ、市町村は、機械的に利用調整を行わず、柔軟な取り扱いを行うこととされております。
なお、3月16日現在、このような登園自粛要請を行っている市町村はございません。
一方、市町村から保護者に対する登園自粛要請が行われておらず、保護者が自己の判断で一時的に育児休業を延長した場合の取扱いにつきましては、市町村の判断によることとなっております。
▶後藤香織
市町村が登園自粛要請をした場合は、この事務連絡の趣旨の通り、柔軟な対応を行い、個人が自己判断で延長する場合は、市町村の判断に委ねるとのことでした。
この、事務連絡に該当する、市町村が登園自粛要請を出して、育休を延長し、登園しなかった分の利用者負担額は、減免となり、その分は国が1/2、県と市町村が1/4ずつ負担することとなりますので、自治体の要請なしでは難しいということは理解できます。
しかし、例えば、会社で出勤自粛が出ているため育休を延長せざるを得ないなどのやむを得ない事情も起こりうると思います。
こうしたこともふまえて、関東では自治体が登園自粛要請を出していなくても柔軟に対応している例があります。
例えば、横浜市では「今般の新型コロナウイルス感染症に起因して、お勤め先との調整の結果、「就労開始日」や「育児休業からの復職(切り上げ)」を延期される場合、当面の間は、当初の認定内容の変更や保育所等の退園を求めないこととしました」としています。
また、武蔵野市では、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、4月入所者について、通常4月30日までに就労開始することが条件ですが(福岡市は4月24日まで)これを5月31日までに延長する、としています。
緊急事態ですので、こういった事例もふまえつつ、事務的・機械的に入園取り消しを決めたりせず、変更等があった場合は個人の背景等をしっかりと確認していただき、柔軟な対応をしていただくよう、ぜひ県から市町村へ周知していただきたいと思います。
終わります。
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